第1章 総則

第1条(活動目的等)

1. 一般社団法人 未来技術推進協会(以下「協会」という)は、今後発展が見込まれる未来技術の社会浸透の推進に貢献することを活動の目的とする。
2. 前項の活動目的を達成するために、協会は個人、法人および団体を対象として、個人会員、法人会員を募り、会員組織を構成する。
3. 協会の会員は、今後発展が見込まれる未来技術の社会浸透の推進に貢献を目的とした協会の活動に、できうる限りの協力を惜しまないものとする。

第2条(本規約の範囲)

1. 本規約は、第3条および第4条により一般会員(以下「会員」という)となった個人に適用される。

第2章 会員資格

第3条(会員種別・会員資格)

1. 会員は、下記のとおりとする。
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人。一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とはならない。

第4条(入会)

1. 入会希望者は、協会の活動目的に賛同し、協会所定の申込み方法により申込みをし、協会の承認を得て会員となるものとする。

第5条(入会不承認)

1. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。
(1) 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 過去に協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
(4) その他協会が、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条(有効期間と更新)

1. 会員登録の有効期限は、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り無期限とし、自動継続されるものとする。

第7条(会費)

1. 会員の入会費及び年会費は無料とする。

第8条(変更の届出)

1. 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2. 協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第9条(会員種別の変更)

1. 会員は、協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

第10条(退会)

1. 会員は、協会所定の方法により、退会することができる。

第11条(会員資格の喪失)

1. 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、会員資格を喪失、除名させることができる。
(1) 会員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合
(2) 本規約、またはその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3) 本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4) 協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5) 協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7) 法令又は公序良俗に違反した場合
(8) 一定期間メールアドレスが無効となっている場合
(9) 反社会的勢力またはその関係者であると認められた場合
(10) 会員本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
(11) その他、協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

第3章 会員の権利と義務

第12条(会員の権利)

1. 会員は、以下の権利を有する。
(1) 協会が発信するニュースレター、メールマガジン等の受信

第13条(会員の義務)

1. 会員は、本規約ならびに協会との間で合意をした約定を遵守する。
2. 協会からのアンケート等依頼事項について、積極的に対応する。

第14条(会員情報の取り扱い)

1. 会員および入会申込み者は、協会に対して提供した会員の個人情報を、以下にあげる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1) 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第4章 本会員規約の追加・変更

第15条(規約の追加・変更)

1. 協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、協会のメールマガジン等の方法により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

第5章 その他

第16条(免責及び損害賠償)

1. 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする。
2. 会員間(法人会員を含む)の問題に関して、協会は一切の責任を負わないものとする。

第17条(条項等の無効)

1. 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第18条(管轄裁判所)

1. 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第19条(協議事項)

1. 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

第6章 附則

本会員規約は、平成30年1月24日より施行する。
改定 平成31年4月20日

一般社団法人 未来技術推進協会